星槎大学 国際法のレポートです。
参考資料としていかがでしょうか。
この内容をそのままコピペしたり丸写ししたりするのではなく、少しでも変えた方が良いです。
541137国際法
レポートのテーマ(1600字程度)国際法の法源である条約と国際慣習法の内容について、その形成方法や成立要件、拘束力等の違いや、また両法源の関係性等について詳しく説明しなさい。
国際法は、国際関係の複雑な構造を規範し、国家間の行動を誘導する手段として存在している。国際法の法源として、条約と国際慣習法が主要な位置を占めていることは広く認知されている。しかし、これら二つの法源は、その形成や効力、関係性においてどのような特徴を持っているのかを本レポートでは、条約と国際慣習法の基本的な内容、形成方法、拘束力及び両法源の関係性について考察を行う。
条約の作成方法として、条約は国家間の合意を形式化するものであり、国際法の主要な法源の一つである。
二国間条約は、特定の二つの国家間でのみ効力を有する契約であり、両国の外交代表者が交渉を経て合意し、それに基づいて条約を締結する。一方で多数国間条約は、複数の国家が関与する契約である。通常、国際会議や交渉の場で議論され、合意に達した後に署名される。このタイプの条約は、特定のテーマや問題に関して全体的な取り決めを目指すことが多い。
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