合格答案です。 評価は大学側からの特定の可能性があるため公表しません。 なおそのまま提出すれば、間違いないくバレ、処罰されます 何かしら変更点を加えるなどをオススメします。
1 本設問では、規制行政における行政契約の利用可能性及び法的拘束力について論ずることを要求されている。
2 行政契約の意義・法的統制
行政目的を達成する手段としては、行政指導に相手方が単に事実上従うことに依る場合のほか、両者の間に契約が締結され、それが履行されるという形に依る場合がありうる。すなわち、行政主体が行政目的実現の手段として締結する契約を行政契約という。
ここで、私法上の法律行為たる契約にあたる行政契約における法的統制が問題であるが、行政法学上の一般原則が適用されると解すべきである。けだし、行政契約も行政主体のなす行為形式の1つであることに変わりはないためである。もっとも、当事者間の合意に基づくものであるから、法的根拠は要求されないと解すべきである。
3 行政契約の利用可能性
まず、給付行政と規制行政の別があり、給付行政においては、特別の規定がない限り、行政契約が主要な行為形式となる。他方で、規制行政においては給付行政と異なり、行政行為という行為形式が中心となっている。
行政契約の例としては、行政事務の委託やサービスの提供などが存するが、これらは本来的には市民相互間でも存...