1.まず、AのBに対する行為に、殺人未遂罪が成立するか。
①Aの銃を発砲するという行為は、人の生命を保護する法益を侵害する現実的危険性を有している。
そして、Aは殺人の故意をもってBに向けて発砲したが、死亡しておらず傷害にとどまっており、②199条の定める「人を殺」すという要件を満たしておらず、殺人の結果は発生していない。
未遂犯の成立要件である、①犯罪の実行に着手したこと、②構成要件的結果が発生しなかったことを充足しているため、Bに対する殺人未遂罪(203条)が成立する。
2.次に、AのCに対する行為に殺人罪が成立するか。
(1)まず、Aの行為とC死亡という結果に因果関係があるか。
因果関係とは、実行行為から生じたといえる結果に帰責範囲を画する機能を有するところ、実行行為とは構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為であるから、かかる行為の有する危険性が結果に現実化したといえる場合に、因果関係が認められると解する。
本件についてみると、Aの発砲によりC死亡という殺人罪の構成要件である「人を殺」すという結果が生じているのであるから、実行行為の危険性が現実化したものといえ、因果関係...