本レポートでは、判例法主義と先例拘束性の原理との関係について論じる。
(1) 判例法主義とは何か
判例法主義とは、制定法主義(成文法主義・法典法主義)に対する法体系であり、具体的事件における裁判所の判決に法的拘束力を認め、それを第一次的な法源とし、判例法を補完する制定法を第2次法源とする法体制のことをいう。判例法主義が成立するためには、最低3つの要件が必要とされており、1裁判所制度の確立、2法曹養成機関の存在、3判例集の刊行が挙げられる。判例法主義のもとでは、法源は判例法と制定法との2元的構造をとっており、判例法は一般法的性格のものとして基礎的な土台となり、制定法は特別法的性格として判例法を修正するものと考えられている。判例法主義は、紛争解決手段としてとっている大原則の一つとして先例拘束性の原理がある。
(2) 先例拘束性の原理とは何か
「先例拘束性の原理」とは、裁判所が、ある事件を解決しようとするときに、「そこで問題となっている法律問題について先例がある場合には、それを十分に尊重し、原則としてそれに従って判決をするべきであるというのが、doctrineofstaredecisis...