2022年度 中大通教 中央大学通信教育部 国際私法 第2課題 A評価

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資料紹介

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 国際私法上、いわゆる公序条項が必要とされるのは、なぜか。具体例を挙げつつ論ぜよ。
 これについて、準拠法の指定は、「最も密接な関係」の原則に基づいて行われる。つまり、各類型ごとに抽象化された単位法律関係について、空間的な密接性の程度などを基準として法律関係の本拠が探求され、それぞれに固有の連結点を媒介として準拠法が指定される。
当該事案において導き出された内容が法廷地において絶対的に受け入れがたいものであると考えられる場合に、いかに対処すべきかが問題となる。
 公序概念の利用により、国内実質法の適用可能性を確保しようとするときは、国内実質規定の適用を留保するという意味において、留保条項という構成をとる。この意味では、国内実質法の適用可能性を当初から想定した一方的抵触規定に近づくことになる。
 これに対立して、通則法42条では、妥当でない準拠外国法の適用結果を回避し、内国に公序良俗を守る趣旨のもと、外国法の適用排除(排除条項)を認めている。
 世界にはさまざまな法制度があり、例えば、離婚を全く認めないカトリック系の法制度もあれば、一夫多妻制をとるイスラムの法制度もある。しかし、国際私法...

コメント1件

法学部生 販売
間違えて第1課題とかきましたが第2課題です
03/23 10:03 (5週前)

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