児童福祉の法体系と実施体制について

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    児童福祉の法体系と実施体制について
    わが国の児童福祉の法体系は、日本国憲法第13条を基本とし、国民すべてが有する基本的人権に基づいている。
    「児童福祉法」は、戦後の混乱の中、親を失った子どもたちが浮浪児となり、児童の福祉が著しく低下した1947(昭和22)年に制定された。
    当時の状況からして、浮浪児の保護が第一の課題ではあったが、「児童福祉法」は、法の対象を「すべての児童」とし、「すべての児童が心身ともに健やかで生まれ、かつ、育成される」ことを理念として掲げた。
    この点で「児童福祉法」は、当時、国際的にみても先進的な法律であった。
    また、国民すべてが児童の健全育成に道徳的責任を負うことが謳われ...

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