*会社設立行為における債権者保護
会社法改正により、会社の形態が大きく変わったこともあり、保護されるべき利害関係者の立場も変化してきている。中でも、会社法の規制緩和を受けて、債権者保護が軽視されているのではと懸念されている。
まず、株式会社の設立についてであるが、事前規制から事後規制への転換は大きな変化をもたらした。最低資本金制度の廃止や設立手続きの簡素化、さらにはそれに伴い綿密な事業計画や資金調達計画の必要性などである。
元来、株式会社においては、債権者保護の観点として、最低資本金制度、会社財産の開示制度、取締役の責任の3つの規定で行うことになっていた。それの1つが廃止されることは、株式...