1・スウェーデンの社会保障の歴史について
スウェーデンの救貧制度は、1847年に救貧令、次いでその後に救貧法が1853年に制定された。だが、いずれも消極的な性格であった。スウェーデンでは1853年の救貧法に至るまで、貧困や障害者に対して、個人の怠惰あるいは過失への天罰だとする見解が一般的であった。従って救貧に対する対応には、「ボランティア精神、哀れみ、そしてキリスト教の救済」という発想が支配的で、自治体が直接行う救貧策の対象は孤児のように極めて限られていた。
しかし、その後1860年代に起きた飢饉が、この伝統的発想に疑問を投げかけるきっかけとなり、人々の考えが大きく変化した。飢餓は、農業の不振とか天候不順など一過性の要因によるものではなく、どの国も伝統的社会が近代化(特に工業化)する過程で経験する深刻な人口急増等に起因する。ちなみにスウェーデンの場合、イギリスよりも約1世紀近く遅れた産業革命によるものであった。
18世紀には、コミューンは、
スウェーデンの社会保障についてその歴史的展開、現状及びその課題についてまとめなさい。
1・スウェーデンの社会保障の歴史について
スウェーデンの救貧制度は、1847年に救貧令、次いでその後に救貧法が1853年に制定された。だが、いずれも消極的な性格であった。スウェーデンでは1853年の救貧法に至るまで、貧困や障害者に対して、個人の怠惰あるいは過失への天罰だとする見解が一般的であった。従って救貧に対する対応には、「ボランティア精神、哀れみ、そしてキリスト教の救済」という発想が支配的で、自治体が直接行う救貧策の対象は孤児のように極めて限られていた。
しかし、その後1860年代に起きた飢饉が、この伝統的発想に疑問を投げかけるきっかけとなり、人々の考えが大きく変化した。飢餓は、農業の不振とか天候不順など一過性の要因によるものではなく、どの国も伝統的社会が近代化(特に工業化)する過程で経験する深刻な人口急増等に起因する。ちなみにスウェーデンの場合、イギリスよりも約1世紀近く遅れた産業革命によるものであった。
18世紀には、コミューンは、スウェーデン国教協会の運営にも関与することになった。地方行政の...