社会福祉 国際比較

閲覧数5,671
ダウンロード数30
履歴確認

    • ページ数 : 9ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    スウェーデンの社会保障について、わが国と比較して述べなさい。
    Ⅰ スウェーデンの社会保障
    スゥエーデンは、福祉政策一般を「社会保障」ではなく、「社会政策」という言葉で表す。それは、様々な社会問題の解決を政府により実施される社会政策一般のことを指し、我が国における「社会保障」の他に雇用政策や住宅政策の社会保障関連制度、労働災害や労働保護の社会政策、給食や奨学金までに及ぶ。
    スウェーデンは、人口894万人(2002年)の小国であるが、「社会科学の実験工場」と国際的に注目されている。福祉の分野においては、イギリスの社会保障を上回る「胎児から墓場まで」と、包括的且つ普遍的な社会保障制度を導入してきたが、これらはどのような経緯を辿り今日に至るのかを歴史的に述べてみよう。
    歴史的展開
    ①救貧法までの時期;17世紀まで、貧民の救済は教会法により行われ、1853年「救貧法」で体系化し、救貧に対する国の責任が明記された。その後産業革命が進行する中で農民層が分解、貧窮層が著しく増大し、国家の救貧は最小限であるとする劣等処遇、院内救護に基づく「改正救貧法」(1871年)が制定された。
    ➁社会民主主義労働党の誕生;産業革命が発展後、工業国へと転換した事で増加した労働者達が、自らの諸権利を獲得するため組合を組織、後に社会主義思想に結びつき、1889年には社会民主主義労働党が結成された。そして1932年には政権を握り、国が父として胎児から墓場までの人生のあらゆる段階において、豊かな生活実現を目指す「国民の家」と言われる北欧型ニューディール政策を打ちたて、失業対策、住宅・家族政策など重点的に行った。
    ➂福祉国家の成立;第二次世界大戦後、中立の立場を取っていたスウェーデンは、急速な経済発展をとげ、この事が福祉国家形成の土台となる。1945年「新国民年金法」、「国民健康保険法」、47年「児童福祉法」、48年「住宅政策」、58年「年金10ヵ年計画」、そして60年「国民付加年金制度導入」と年金制度を充実させるなど、「市町村が主体となって高齢者福祉、在宅福祉の充実を図ること」という通達が出され、特にまたこの60年代が、「スウェーデン社会における高齢者福祉の夜明け」と言われている。
    しかし、1970年代の福祉黄金期の後、経済の停滞、高齢化への対応から混迷期となり、医療保険(国)から病院設置者の県に対しての支払いについては、件数払い方式から人口に応じた負担金交付方式に変更する「ダグマール改革」と言われる大胆な医療分野における改革が行われた。
    そして続く90年代も、91年からの経済危機、EUの加盟問題は、更に「スウェーデンモデル」の訂正へと追い込まれた。保障においては、税による公的補償を維持しながら医療供給サイドに市場原理を導入する民間委託が推進され、また所得保障においては、年金制度の持続可能性に対する危機感が急速に高まり、拠出建ての給付設計と児童財政均衡システムを組み込んだ「所得比例老齢年金法」が98年に成立した。
    高齢者の介護体制は、82年「社会サービス法」により、「ノーマイラゼイション」と「選択の自由」の理念が法制上認められ、83年「保健医療法」において県の責任が明確化し、様々な実験の後92年に高齢者ケアーにおいて重要な「初期医療」と「福祉」を結合し、効率的なケアー体制を整えた。この後に、老人ホーム、ナーシング・ホーム、グループホームの3つの機能を合わせ持ち、高齢者一人ひとりの選択の自由度、生活の質向上したAldreboende-と言われる高齢者住居センターが多く建てられた。
    ⑵社会保

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    スウェーデンの社会保障について、わが国と比較して述べなさい。
    Ⅰ スウェーデンの社会保障
    スゥエーデンは、福祉政策一般を「社会保障」ではなく、「社会政策」という言葉で表す。それは、様々な社会問題の解決を政府により実施される社会政策一般のことを指し、我が国における「社会保障」の他に雇用政策や住宅政策の社会保障関連制度、労働災害や労働保護の社会政策、給食や奨学金までに及ぶ。
    スウェーデンは、人口894万人(2002年)の小国であるが、「社会科学の実験工場」と国際的に注目されている。福祉の分野においては、イギリスの社会保障を上回る「胎児から墓場まで」と、包括的且つ普遍的な社会保障制度を導入してきたが、これらはどのような経緯を辿り今日に至るのかを歴史的に述べてみよう。
    歴史的展開
    ①救貧法までの時期;17世紀まで、貧民の救済は教会法により行われ、1853年「救貧法」で体系化し、救貧に対する国の責任が明記された。その後産業革命が進行する中で農民層が分解、貧窮層が著しく増大し、国家の救貧は最小限であるとする劣等処遇、院内救護に基づく「改正救貧法」(1871年)が制定された。
    ➁社会民主主義労働党の...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。