民事執行法-03(強制執行手続)

閲覧数2,423
ダウンロード数27
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    強制執行手続きにおいて債務者を保護するために設けられた制度を説明しなさい。
    一.違法執行からの保護
    1.必要最低限の生活の保障
    場合には、その実現方法が債務者の人格、尊厳を侵すものであってはならない。執行の方法に
    よって、債務者の自立した人間としての生活を不可能とするものであることは許されていない。
    そこで、債務者は財産のうち生計を立てるのに必要最低限のものは執行の対象外とされてい
    る。
    1-1 差押の制限

    ることが差押後に明らかになったときは、執行官は超過部分の差押えを取り消さなければなら
    ない(民執128条)。
    ② 差押えるべき動産の売得金から手続き費用を弁済して余剰を生ずる見込みがない場合には執
    行官は差押をしてはならない(民執129条)。

    範囲の動産については差押えが禁止されている(差押禁止動産 民執131条)。
    1-2 差押禁止債権
    ① 給料等の債務執行については、所得税、社会保険料などの法定控除後の金額の4分の3につ
    いては画一的に差押えを禁止されている(民事執行法152条、民事執行法施行令2条)。また、
    に差押えが禁止されている。ただ、その収

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    強制執行手続きにおいて債務者を保護するために設けられた制度を説明しなさい。

    一.違法執行からの保護
    1.必要最低限の生活の保障
    強制執行による請求権の実現が債権者にとって重要であると言っても、債務者が自然人である
    場合には、その実現方法が債務者の人格、尊厳を侵すものであってはならない。執行の方法に
    よって、債務者の自立した人間としての生活を不可能とするものであることは許されていない。
    そこで、債務者は財産のうち生計を立てるのに必要最低限のものは執行の対象外とされてい
    る。
    1-1 差押の制限


    動産の差押は、執行債権及び執行費用の弁済に必要な限度を越えてはならない。限度を越え
    ることが差押後に明らかになったときは、執行官は超過部分の差押えを取り消さなければなら
    ない(民執128条)。



    差押えるべき動産の売得金から手続き費用を弁済して余剰を生ずる見込みがない場合には執
    行官は差押をしてはならない(民執129条)。



    債務者の生活の保障、債務者の個人的使用の保護、その他の政策的考慮に基づき、一定の
    範囲の動産については差押えが禁止されている(差押禁止動産 民執131条)...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。