第3回 逮捕・勾留
【手続きの流れ】
逮捕
↓
司法警察員に引致(202):203の手続できる人のところへ連れて行く
↓
送致手続(203)
↓ ↓
釈放 ↓
釈放しない
↓
検察官の手続(205)
↓
勾留の理由審査(207)「裁判官」=「裁判所」→(60)「裁判所」
↓ ↓
勾留しない 勾留する
↓
釈放
第1 身柄拘束の制
第3回 逮捕・勾留
【手続きの流れ】
逮捕
↓
司法警察員に引致(202):203の手続できる人のところへ連れて行く
↓
送致手続(203)
↓ ↓
釈放 ↓
釈放しない
↓
検察官の手続(205)
↓
勾留の理由審査(207)「裁判官」=「裁判所」→(60)「裁判所」
↓ ↓
勾留しない 勾留する
↓
釈放
第1 身柄拘束の制約
1 身柄の拘束にはなぜ令状が必要か。
身柄拘束=強制処分→強制処分法定主義・令状主義
種類①逮捕:短期間の身柄拘束(通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕)
②勾留:比較的長期の身柄拘束
* 憲法33条→令状主義(司法審査)→その例外(=現行犯逮捕など)
2 逮捕・勾留の時間的制約とその根拠条文
*「48時間以内に・・送致する手続」(203条1項)+「被疑者を受け取った時から24時間以内に」(205条1項)+「拘束された時から72時間」(205条2項)+勾留10日(208条1項)+延長「通じて10日」(同2項)=最大23日
* 遅延の「やむを得ない事情」(206条)
交通途絶(○)⇔(×)事件輻...