国際連合憲章にある「国連軍」なるものの要件を挙げよ
国連憲章には、国連軍という正規の部隊が到着するまで、「すべての加盟国は、自国を守ってもかまわない、そして、同盟国と一緒に自国を守ってもかまわない」書いてある。ということは、集団的自衛権というのは、あくまでも読んで字の如く「自衛のための権利」であるのに、今までの政府の定義は「自国が攻撃されていないにもかかわらず、自国と密接な関係にある国に加えられた武力攻撃を、実力をもって排除する権利」となっている。
この軍隊は国連憲章第43条に従ってあらかじめ安保理と協定を結んだ国連加盟国が安保理の要請によって提供することになっている。現在、この協定を結んでいる国はないため、国連憲章に基づく正規の国連軍が組織されたことは一度もない。
一般に国連軍と呼ばれている在韓国連軍(朝鮮戦争時)や国連緊急軍やコンゴ国連軍、あるいはPKOやPKFなどは安保理決議などに基づいてはいるが、その他の点で本来の国連軍とは異なっている。
さて、国際連合の武力行動についても、憲法第9条は何も言及していないから、国連憲章第43条の国連軍、もしくは国連多国籍軍、更にはPKOに自衛隊...