法とは社会規範の一種であり、そのうちでも特に社会秩序を対象としている点に特徴がある。そこで、法が存立の基礎としている「社会」とはどのような意味だろうか。
社会という言葉を簡単に定義すれば「人の集まり」である。2人の場合でも、それでも法の基盤となる社会といえる。なぜなら、2人しかいない場合にも、それが円滑に活動するには、秩序が必要だからである。そしてその秩序を支えるのが法だからである。
我々日本人は、日本という一つの大きな社会の構成員である。この法の一番基本となる社会を「全体社会」と呼ぶ。その一方で、日本には、ある大学の教師と学生で作られる集団とか、官庁や会社における職員の集団とか、家庭やクラブのような小さな社会も存在している。このように、全体社会に含まれていて、その一部をなしている社会のことを「部分社会」と呼ぶ。
複合的に全体社会や部分社会があり、それぞれの社会ごとに法規範が発生する。すると、その社会の一つの法規範が、他の法規範と食い違うことが、当然起きてくる。例えば日本という全体社会では、殺人は禁じられている。これに対し、その部分社会であるやくざの社会では、自分の組織に敵対...