「ソーシャルワーカーの倫理綱領」には、ソーシャルワーカーが倫理基準に基づき、クライエントとの関係や倫理責任について12点が示されているが、まとめて次の4点を挙げる。
①利用者の利益の最優先
職務の遂行に際して、クライアントに対するサービス、利益を最優先に考え、自己の私的な利益のために利用したり、非人間的な目的に利用されないようにする。
②クライエントの個別性の尊重
個人・家族・集団・地域・社会の文化的差異や多様性を尊重するとともに、同等の熱意をもってサービスや援助を提供しなければならない。
③クライエントの受容
クライアントをあるがままに受容し、拒否するようなことがあってはならない。
④...