問1:大日本帝国憲法は何故「民主的」に運用されえたのか、そして、何故その「民主的」運用が長続きしなかったのか説明せよ。
明治憲法は、主権が天皇に存することを基本原理とし、また、天皇による統治権の総攬、統帥大権や編成大権といった広範な大権の維持を規定していたことなどからわかるように、神権主義的な君主制の色彩がきわめて強いものだった。権力分立制はとられていたものの、天皇の権力行使に際しての翼賛権限および機関の分立が認められていただけであったし、国務大臣は天皇に対して責任を負うだけで議会に対して責任は一切負わなかった。このように、民主性に欠ける点が少なくないにも関わらず、明治憲法が「民主的」に運用...