刑事手続法第8回 訴追の在り方等
訴因構成は,どこまで検察官の裁量が許されるのか,一罪の一部起訴との関係で実体法による限界をどう考えるべきかなどについて,考えてみて下さい。
【訴因特定の目的】①審判対象の特定 ②被告人の防御
【特定の条件】①構成要件該当性について合理的疑いを超えて確信を抱ける②混同の虞がない
被告人の防御について裁判所はあまり重要視していない
〔問題1〕起訴状の「公訴事実」として,次のような記載
刑事手続法第8回 訴追の在り方等
訴因構成は,どこまで検察官の裁量が許されるのか,一罪の一部起訴との関係で実体法による限界をどう考えるべきかなどについて,考えてみて下さい。
【訴因特定の目的】①審判対象の特定 ②被告人の防御
【特定の条件】①構成要件該当性について合理的疑いを超えて確信を抱ける②混同の虞がない
被告人の防御について裁判所はあまり重要視していない
〔問題1〕起訴状の「公訴事実」として,次のような記載のある起訴状が提出されて公訴が提起された場合,訴因の特定は十分と言えるか。
1 殺人事件について,「有形力を行使して,Aを甲ビル5階屋上から,約12m下の舗装道路に落下させて路面に激突させ,よって,即時同所において,同人を脳挫傷により死亡させた」と記載した場合
①特定しているか?どこまで特定すれば足りるのか?
訴因=構成要件に当てはめ,法律的に構成された具体的事実であるから,構成要件該当まで
②防御の面ではどうか
【S58.5.6】
被告人がどのようにして被害者の身体を右屋上から道路に落下させたのか、その手段・方法については、単に「有形力を...