日本法制史レポート1

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    法制史法大レポート1

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    日本法制史

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     日本における離婚法の変遷を述べていく。 
     上代では、婚姻は男子が女子を捜し求め、女子が男子の申し込みを承諾すると男女の間に婚姻が成立したことになる。のちに女子の父母の承諾を求めるのが普通になったようだが、絶対的な条件ではなかった。結婚は男子が女子の家に移るか、男が別に家を建ててそこに住む形で夫婦別居制だった。離婚権は夫に属し、妻を離婚することを「ことどをわたす」といった。
     上世においては、律令によって離婚に関して規定がされるようになった。4つの離婚があり、和離、棄妻、義絶及び夫の失踪であった。和議とは、夫婦の協議上の離婚である。棄妻は一定の原因の存する場合に、夫が一方的になし得る離婚である。その原因は50にして子どもがない場合や淫泆、舅姑に事へず、口舌、窃盗、妬 忌、悪疾の7つである。これらのなかでも淫泆と悪疾の場合を除いては、その他の自由があっても、妻にめとる時賤しくて後に尊きなどの事実があれば、棄妻し得なかった。夫は棄妻の場合には届け書を作って所轄の官司に提出することになっていた。義絶は、夫が妻の祖父母や父母を殴打したような場合、夫、妻は互いに離婚すべきものと定められていて、...

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