『衛生管理者の職務と役割について述べよ。』
衛生管理者の制度は、昭和22年に労働基準法の制定によって創設され、労働安全衛生規則に示された。昭和47年に労働安全衛生法が制定し、労働安全衛生規則が全面改正された。そして、昭和63年、労働安全衛生法の一部改正では、常時50人以上の労働者を使用する事業場、工業的業種は第1種衛生管理者免許を必要とする業種、非工業的業種は第2種衛生管理者免許を必要とするその他の業種であると定められた。
労働衛生の目標は、「健康的な労働の場をつくり、労働者のより高い健康状態を確保すること」である。ILO(国際労働機関)とWHO(世界保健機関)においては、「人間に対し仕事を適応させること、各人として各自の仕事に対し適応させるようにすること」を労働安全の目標としている。
わが国の労働衛生の現状をみると、産業構造の変化、高齢化の発展などにより労働者を取り巻く環境は、心身の健康状態の低下が深刻な問題となっている。
労働災害による死傷者数は、昭和36年をピークとして減少し、51年から53年は一時的な増加はあったが、平成17年には休業4日以上の死傷者数が120,354人であった...