公的扶助論

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    「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」
    現行生活保護法(昭和25年法律第144号)は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。最低限度の保障をするために設けられ、何らかの原因で日々の暮らしで困っている人に対して、国の責任において生活するために必要な当面の生活を保障し、その人が生活できるように手助けしようとするものである。生活保護法の目的および基本となる考え方は、本法の第1条から第4条までに規定されている。
    生活保護法には、次にあげる4つの基本原理がある。
    ①「国家責任の原理」
    生活保護法第1条は、「健康で文化的な生活は国民の権利であり、国にはその権利を保障する義務がある」としている。生活保護法は、憲法第25条を暮らしの中で実際に活用できる制度として具体化したものである。
    ②「無差別平等の原理」
    第2条は、「全ての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」としている。法の定める要件とは、生活に困窮しているという事実のみのことをいうものであり、困窮に至った理由は問わな...

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