平成17年度司法試験民事訴訟法第2問 既判力

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    平成17年度 司法試験 民事訴訟法 第2問
    甲は、A土地を所有していると主張して、A土地を占有している乙に対し、所有権に基づきA土地の明け渡しを求める訴えを提起し、この訴訟(以下「前訴」という。)の判決は、次のとおり、甲の請求認容又は甲の請求棄却で確定した。その後、次のような訴えが提起された場合(以下、この訴訟を「後訴」という。)、後訴において審理判断の対象となる事項は何か、各場合について答えよ。
    甲の請求を認容した前訴の判決が確定したが、その後も乙がA土地を明け渡さないため、甲は、再度、乙に対し、所有権に基づきA土地の明け渡しを求める訴えを提起した。
    甲の請求を認容した前訴の判決が確定し、その執行がされた後、乙は、自分こそがA土地の所有者であると主張して、甲に対し、所有権に基づきA土地の明け渡しを求める訴えを提起した。
    甲の請求を棄却した前訴の判決が確定した。その後、丙が乙からA土地の占有を譲り受けたため、甲は、丙に対し、所有権に基づきA土地の明け渡しを求める訴えを提起した。
    1, 問1について
     既判力とは確定判決の公訴に対する拘束力である(114Ⅰ)。この趣旨は、争の蒸し返しを防...

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