憲法41条の「立法」の意味
[狭義説]
41条の立法とは実質的意味の立法をいうと解されるが、現行憲法が「内閣の組織」等を特に明文をもって法律事項としている(66条1項)ことよりすれば、ここに「立法」とは国民の権利義務に関する法規範をいうものと考える。ただし、41条はかかる「立法」権の国会への独占を主眼としているのであって、それ意外の法の定立を禁じる趣旨とは解されない。また、行政組織等につきこれを国会が法律をもって規律することは議院内閣制をとり国会を通じて行政に対する民主的統制を図ろうとする憲法の趣旨に合致する。
以上から、行政組織等につきこれを国会が法律によって定めることも認められる。
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