1(事案と罪責)
本件は、Xが酒を飲み酩酊状態で自動車を運転中、対向車線を走っていたBの自動車と衝突し、Bを死亡させた事案である。Xは飲酒による酩酊状態で車を運転し、その結果Bを死亡させているため、酩酊運転致死罪(208条の2前段)に該当する。
以下、Xの行為の構\成要件該当性、その他必要な事項を検討し、Xに酩酊運転致死罪が該当することを証明する。
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故意
次にXに故意があったのかどうかを検討する。酩酊運転致死罪の故意とは、正常な運転が困難な状態の認識をいうものと解する。
ここで、Xは酩酊状態のため妻の制止を聞き入れることもできず、かつ、運転が危険な状態であることを自ら認識できない状態であったと考えることもできよう。
しかし、この立場を認めることはできない。これまで、本件のような重大な危険を有する無謀な運転による死傷の結果については、不注意な運転として業務上過失致死罪(211条前段)とされてきた。しかし、新たに危険運転致死傷罪が追加されたのは、被害者やその遺族を初め、広く国民の間からその刑が軽すぎるといった批判があったためである。
刑法各論
酩酊運転致死罪の事案
1(事案と罪責)
本件は、Xが酒を飲み酩酊状態で自動車を運転中、対向車線を走っていたBの自動車と衝突し、Bを死亡させた事案である。Xは飲酒による酩酊状態で車を運転し、その結果Bを死亡させているため、酩酊運転致死罪(208条の2前段)に該当する。
以下、Xの行為の構成要件該当性、その他必要な事項を検討し、Xに酩酊運転致死罪が該当することを証明する。
2(構成要件該当性)
(1)実行行為
酩酊運転致死罪の行為は、アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で4輪以上の自動車を運転することである。ここにいう「正常な運転が困難」な状態とは、道路および交通の状況、運転車両の性能等に応じた運転操作を行うことが現に困難な状況をいう。
この点、Xは「ビールや日本酒などを多量に飲み酩酊状態」になった上、車を運転し「蛇行を繰り返し、センターラインを越えるなどし」ている。このことから、Xはアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を運転したといえる。よって、Xには酩酊運転致死罪の実行行為があったといえる。
(2)因果関係
次に、本罪は...