徳島市公安条例事件における最高裁判決の適当性について
この事件の被告人は、集団行進において蛇行進を扇動した行為が道路交通法及び徳島市公安条例(以下、本条例)に違反するとして起訴された。争点となったのは、本条例の条文の明確性についてである。
一審、二審では、憲法94条及び地方自治法14条1項により、地方公共団体の条例は国の法令に違反できないため、本条例3条3号は、国の法令である道交法77条3項の対象を除く行為を対象とすると限定したうえで、本条例3条3号の規定は、合理的解釈によって確定できる程度の明確性を備えておらず、憲法31条に定められている罪刑法定主義の原則に背くため、道交法77条3項、119条1項13号該当の点については有罪とする一方、本条例3条3号、5条該当の点については無罪とした。
一方、終審となる最高裁では、一審、二審判決を破棄した。本条例3条3号は道交法77条3項と併存するものであり、本条例3条3号の条文の明確性も本事件に適用するにあたって十分だと判断したのだ。
さて、この最高裁の判決であるが、本当に適当であったのだろうか。
まず、最高裁の判断の通り、本条例3条3号...