(1)1995(平成7)年から民法改正による検討が始まり、2000(平成12)年に新しい成年後見制度が施行された。成年後見制度は大きく法定後見と任意後見に分けられる。
まず法定後見は精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害など)によりすでに本人の判断能力が不十分な場合に家庭裁判所が法律に従って、本人を援助する者を選任し、この者に本人を代理する権限を与えることで本人を保護するという仕組みである。法定後見は、補助・保佐・後見という3つの類型に分けられ、判断能力の程度やサポートの必要性に応じて、援助者の権限の範囲が決められていている。具体的には、補助はあくまで本人の同意が必要であり、同意権や取消権な...