生活保護法は、日本国憲法は第25条に定める「生存権の保障」を国が実際に行う重要な法律であるとともに、自立を助長することを目的としている。この法律の基本原理には、「無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理」「保護の補足性の原理」がある。
「無差別平等の原理」は、生活困窮者の信条・性格・社会的身分党により差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。もっぱら、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。しかし、個々の事情やニーズの違いを無視した画一的な保護をすることではない。
「最低生活の原理」は、最...