刑法 保護法益について
住居侵入罪の保護法益について考える。
学説では、A:誰を立ち入らせるかを決定する自由である住居権説とB:住居の事実上の平穏説がある。大審院時代の判例で、夫の不在中に妻の承諾で愛人を家に入れた場合、住居権説をとって住居権が戸主である夫にあるので夫の承諾がない限り成立する。旧住居権説といって、家制度に基づく封建的色彩の強いものであり妥当とは言えない。そこで、平穏説が登場し上の事例の場合貫通目的では平穏を害さないので不成立となる。戦後の判例は、この説の影響を受けた。しかし、この説には?住居の平穏の意味が明らかにされていない。
刑法 保護法益について
住居侵入罪の保護法益について考える。
学説では、A:誰を立ち入らせるかを決定する自由である住居権説とB:住居の事実上の平穏説がある。大審院時代の判例で、夫の不在中に妻の承諾で愛人を家に入れた場合、住居権説をとって住居権が戸主である夫にあるので夫の承諾がない限り成立する。旧住居権説といって、家制度に基づく封建的色彩の強いものであり妥当とは言えない。そこで、平穏説が登場し上の事例の場合貫通目的では平穏を害さないので不成立となる。戦後の判例は、この説の影響を受けた。しかし、この説には①住居の平穏の意味が明らかにされていない。②それが居住者の意思に反するのなら、結果的に住居権...