インターネットを中心とした電子ネットワーク・ビジネスが急成長することによって、そこに行き交うコンテンツは大量化かつ多様化し、その需給関係のバランスをとるためには、多くの起業家や事業者のコンテンツ作成ビジネスへの参入が必要になった。このビジネスでは、多くの場合、プロといわれる著作者たちの創作した著作物を、いかに電子ネットワーク上でコンテンツとして商品化していくかということが、ビジネスの重要な分野になってくる。
この状況下では、コンテンツの作成過程において、電子ネットワークの仕様にあったコンテンツを作り出す方法と、電子ネットワークによる配信を目的として新たにコンテンツを作成する方法が考えられる。どちらの場合でも、その過程では、他人の作成したコンテンツを利用する機会が増えることになる。これらのコンテンツとは、小説や報道記事のような文字情報から、絵画、グラフィックスなどの美術、写真、映画やテレビドラマ、更にはコンピュータのプログラムにまで及ぶ。これらはいずれも、人間が創作した物で、その著作者に著作権が与えられ、著作権者が独占的にこの著作物を利用することができることになっている(著作権法第2章)。つまり、著作権者以外の人はこの著作物を利用できないというのが、著作権法上の大原則になっている。そのため、コンテンツ・ビジネスに参加して、他人の著作物を利用しながら、電子ネットワーク上で提供するためのコンテンツを作ろうとする人は、その利用しようとする著作物の著作権者から許諾を得る必要がある。
次に、他人のコンテンツを利用しようとする場合、とらなければならない諸手続きについてまとめた。まず初めに、?利用しようとする素材が、著作物かどうか、すなわち著作物として保護されているものか、?自由利用が許されているか、?著作権の保護期間内のものか、を調べなければならない。
インターネットを中心とした電子ネットワーク・ビジネスが急成長することによって、そこに行き交うコンテンツは大量化かつ多様化し、その需給関係のバランスをとるためには、多くの起業家や事業者のコンテンツ作成ビジネスへの参入が必要になった。このビジネスでは、多くの場合、プロといわれる著作者たちの創作した著作物を、いかに電子ネットワーク上でコンテンツとして商品化していくかということが、ビジネスの重要な分野になってくる。
この状況下では、コンテンツの作成過程において、電子ネットワークの仕様にあったコンテンツを作り出す方法と、電子ネットワークによる配信を目的として新たにコンテンツを作成する方法が考えられる。どちらの場合でも、その過程では、他人の作成したコンテンツを利用する機会が増えることになる。これらのコンテンツとは、小説や報道記事のような文字情報から、絵画、グラフィックスなどの美術、写真、映画やテレビドラマ、更にはコンピュータのプログラムにまで及ぶ。これらはいずれも、人間が創作した物で、その著作者に著作権が与えられ、著作権者が独占的にこの著作物を利用することができることになっている(著作権法第...