共同開発契約書

閲覧数2,805
ダウンロード数22
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    共同開発契約書
     ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)は、次の通り契約する。
    第1条(目的) 甲及び乙は、○○○○(以下「本製品」という)の企業化を図るために共同して本製品を開発する。
    2 本製品の詳細については、甲乙別途協議のうえ、定める。
    第2条(分担) 甲及び乙の分担範囲は、以下の通りとする。
      甲:○○○○
      乙:○○○○
    第3条(第三者への委託)甲及び乙は、自己の分担の一部を、相手方の書面による同意を得て、第三者に委託することができる。
    第4条(情報の交換)甲及び乙は、各自が所有し、かつ、本開発の遂行に必要な情報を相互に開示するものとする。ただし、法令又は第三者との契約により制限されている場合はこの限りでない。
    2 甲及び乙は、前項の規定により相手方から開示された情報は、本開発の目的のみに使用するものとし、その他の目的に使用してはならない。
    第5条(費用)甲及び乙は、第2条の分担に基づいてそれぞれ自己の分担した開発に要する費用を負担する。ただし、本開発を遂行するにあたり、いずれかの当事者にとって著しく負担となる費用及び分担の明らかでない費用については、甲乙協議のうえ、別途書面をもって合意するところに従う。
    第6条(中間報告)甲及び乙は、本契約の有効期間中、他の当事者に対し、本開発の進捗状況についての詳細は、甲乙協議のうえ別途定める。
    第7条(単独権利の取扱い)甲及び乙は、本契約の締結前、及び本契約の規定によって単独名義で出願し取得した特許権、実用新案権及び意匠権(以下「工業所有権」という)、工業所有権を受ける権利及びノウハウ(以下、工業所有権、工業所有権を受ける権利及びノウハウを総称して「工業所有権等」という)について、他の当事者から本開発の成果の実施を目的として実施許諾の申出があった場合は、これに応じるものとし、その条件については、甲乙協議のうえ、別途書面をもって合意する。
    第8条(工業所有権)本開発の結果生じた工業所有権等の帰属については、以下の通りとする。
     ① 工業所有権等の基礎となる発明、考案、意匠が甲又は乙によって完成されたものであるときは、当該工業所有権等は、甲又は乙の単独所有とする。
     ② 工業所有権等の基礎となる発明、考案、意匠が甲乙双方によって完成されたものであるときは、当該工業所有権等は、甲乙の共有とする。
    2 本開発期間満了後1年間に生じた本製品に関する工業所有権等(出願中も含む)については、本条の規定を適用する。
    3 甲又は乙の単独所有の工業所有権等の出願手続は、それぞれが単独で行い、費用もそれぞれが負担する。
    4 甲乙共有の工業所有権等の出願手続は、甲乙協議のうえ決定し、費用は、甲乙で半額ずつ負担する。
    第9条(成果の発表)甲及び乙は、本開発の成果を外部に発表しようとする場合には、その内容、時期、方法等について、予め文章をもって他の当事者に通知し、書面による同意を得なければならない。
    第10条(成果の実施)本開発の成果の実施については、以下の通りとする。だたし、甲乙協議のうえ、別途書面をもって合意した場合はこの限りでない。
     ① 甲は、○○○○を製造し、これを乙にのみ供給する。
     ② 乙は、甲からのみ○○○○を購入し、これの販売を行う。
    第11条(工業所有権等の取得保全)甲及び乙は、甲乙共有の工業所有権等についての取得及び権利維持に関し、第三者から意義申立、審判又は訴訟を提起された場合には、当該工業所有権等の取得、保全のために相互に協力するものとし、かかる手続に要する費用(弁護士費用及び弁理士費用を含む)は、甲及び乙が半額ずつ負担する。
    第12条(改良発明)甲及び乙は、本開発期間終了後2年間に、本開発の成果に関し改良を行ったときは、遅滞なくその内容を他の当事者に通知するものとし、その帰趨及び取扱いについては甲乙協議のうえ、書面をもって合意する。
    第13条(機密保持)甲及び乙は、本開発の遂行のために他の当事者から開示された資料、情報及び本開発の成果並びに本契約に関連して知り得た他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りではない。
     ① 他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの。
     ② 他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの。
     ③ 他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの。
     ④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。
    第14条(解約)甲及び乙は、本開発の目的達成が不可能となった場合には、甲乙協議のうえ、書面をもって合意することにより、本契約を解約することができる。
    第15条(損害賠償)甲及び乙は、自己の責により他の当事者に損害を与えた場合には、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
    第16条(紛争解決)甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることを合意する。
    第17条(期間) 本開発の開発期間は、○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする。ただし、この開発期間は、甲乙協議のうえ、書面による合意によって同一条件をもって延期することができる。
    2 前項の規定にかかわらず、第7条(単独権利の取扱い)、第9条(成果の発表)、第10条(成果の実施)、第13条(秘密保持)、第15条(損害賠償)は、本開発期間満了日から5年間その効力を有し、第8条(工業所有権)、第11条(工業所有権等の取得保全)の規定は、当該権利の消滅する日までその効力を有する。
    第18条 本契約に定めなき事項は、誠意を持って協議し、その都度定めるものとする。
     本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保管する。
    ○○年○○月○○日
    甲 ○○○○株式会社
    代表取締役 ○ ○ ○ ○    印
    乙 ○○○○株式会社
    代表取締役 ○ ○ ○ ○    印

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。