1 憲法4条1項は、天皇は憲法規定の国事行為「のみ」を行うとするが、私的行為も当然認められる。
しかし、現実には、天皇は国会開会式での「おことば」の朗読、国内の巡行など、国事行為以外の公的行為を行っており、国民やマス・メディアもこれらのことを当然視している。
特に、外国公式訪問や外国元首の接受・接待などの「皇室外交」は、多分に政治的要素を具備したものである。
2 天皇の公的行為について
そもそも天皇はかかる公的行為をなすことが憲法上許容されているか。
いわゆる「皇室外交」に含まれる問題点について論じなさい。
<自己の見解>
1 憲法4条1項は、天皇は憲法規定の国事行為「のみ」を行うとするが、私的行為も当然認められる。
しかし、現実には、天皇は国会開会式での「おことば」の朗読、国内の巡行など、国事行為以外の公
的行為を行っており、国民やマス・メディアもこれらのことを当然視している。
特に、外国公式訪問や外国元首の接受・接待などの「皇室外交」は、多分に政治的要素を具備した
ものである。
2 天皇の公的行為について
そもそも天皇はかかる公的行為をなすことが憲法上許容されているか。
この点、国事行為以外の公的行為は一切認められないとする違憲説・二行為説があるが、あまりに
非現実的であって妥当でない。
また、国事行為以外の公的行為は認められないが、国事行為に密接に関連する行為のみを準国事行
為として認めるべきであるとする準国事行為説があるが、「密接に関連する」の意味が不明確であり、
妥当でない。
思うに、天皇を象徴として認めている以上(1条)、天皇の行う国事行為以外の行為が何らかの公的
意味を持ってしまう。また、私的行為として...