国会議員の発言と私人の名誉毀損(答案構成例)

閲覧数2,546
ダウンロード数4
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    <報告手順>
    1 手段は2つ
    2 不法行為 損賠
    ・制限説
    ←萎縮的効果
    ・絶対的免責特権
    ∵51条の趣旨 議員の職務執行の自由 議院における言論の自由 他の機関や多数派からの不当な干渉排除
    ∴絶対的免責特権、損賠だめ
    3 国賠
    ∵個人の尊厳の原理(13条)から救済手段必要
    ∵行為の違法性まで免責するのではない
    ∴認めるべき。そして、国の議員個人に対する求償権の行使は否定。
    ・ただし、修正
    ∵発言内容については議員の広範な裁量あり、当然に国が責任を負うとはできない
    ∴違法・不当な目的で事実を摘示、虚偽を知りつつあえて事実として摘示等、権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したといえるような特別の事情の場合のみ国賠できる。

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    国会議員の発言によって名誉を毀損された国民は、その議員の法的責任を追及することができるか。
    <報告手順>
    1 手段は2つ
    2 不法行為 損賠
    ・制限説
    ←萎縮的効果
    ・絶対的免責特権
    ∵51条の趣旨 議員の職務執行の自由 議院における言論の自由 他の機関や多数派からの
    不当な干渉排除
    ∴絶対的免責特権、損賠だめ
    3 国賠
    ∵個人の尊厳の原理(13条)から救済手段必要
    ∵行為の違法性まで免責するのではない
    ∴認めるべき。そして、国の議員個人に対する求償権の行使は否定。
    ・ただし、修正
    ∵発言内容については議員の広範な裁量あり、当然に国が責任を負うとはできない
    ∴違法・不当な目的で事実を摘示、虚偽を知りつつあえて事実として摘示等、権限の趣旨に明ら
    かに背いてこれを行使したといえるような特別の事情の場合のみ国賠できる。
    <報告内容>
    1 憲法51条は、国会議員の免責特権を認めている。それでは、国会議員の発言により私人の名誉が
    毀損された場合、その議員の法的責任を追及できるか。その方法としては、①議員個人に対する不法
    行為に基づく損害賠償請求(民法709条)と...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。