製品運送契約書

閲覧数4,890
ダウンロード数11
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    商品運送契約書
     株式会社 ○○○○ (以下、「甲」という。)と株式会社 ○○○○ (以下、「乙」という。)は、甲の製造する製品の運送について、次の通り契約する。   第1条  甲は、乙に対し、甲の製造する別紙目録記載の製品(以下、「製品」という。)の運送を委託し、乙は、甲の指示に従って、甲の製造する製品の運送する。 第2条  甲は、製品を甲の〇〇〇○において、甲乙各担当者立会のもとに数量・品質を検査したうえで乙に引渡す。 第3条  乙は、製品を甲の指定する、甲の取引先に、乙所有のトラックを使用して運送する。 第4条  乙は、製品を受領したときは、直ちに運送を開始するとともに、甲所定の受領書を速やかに作成し、甲宛に送付する。 2  乙は、荷受人に対し、製品の引渡を完了したときは、遅滞なく、運送報告書を甲に提出する。 第5条  運送料は、別紙運送料金表をもとに算出するものとし、毎月〇〇日締切の乙の請求書により、甲は、翌月〇〇日までに、これを乙に支払うものとする。 第6条  運送保険は、乙が自己の負担において、これを付する。 第7条  乙の責に帰すべき事由に基づき、甲が損害を被ったときは、乙は、直ちにその損害の賠償をしなければならない。 2  荷受人より、数量又は品質につき不服の申立があった場合は、乙の責任において処理する。 第8条  前条の事由が発生したときは、甲は、本契約の解除をすることができる。 第9条  乙は、本契約に定める権利義務を、甲の事前の承諾を得ることなく、第三者に譲渡してはならない。 第10条 本契約の有効期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの満○○年間とするが、期間満了の○○か月前までに甲乙いずれかから相手方に対して本契約終了の書面による意向表明がなされなかった場合は、期間満了日から更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。 第11条 本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上、これを決定する。 以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。    平成〇〇年〇〇月〇〇日                      (甲) 住所                          株式会社 ○○○○                          代表取締役  ○○○○                      (乙) 住所                          株式会社 ○○○○                          代表取締役  ○○○○

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。