1.特定物売買の場合 (法定責任説)
特定物売買の場合、売主は目的物に瑕疵があったとしても、その物を引き渡せば足りる(483条)。そして、その物を引き渡すことで、契約上の債務は消滅する。
したがって、本来ならば買主は売主に対して何も主張することが出来ないはずである。しかし、これでは買主にとって酷であり、売買契約における対価的均衡を保てない。
そこで、かかる買主を保護するために法は特別に担保責任の規定をおいたと考える。
よって、570条は特定物売買を予定したものである。
なお、特定物売買の場合は完全履行請求(代物請求・瑕疵修補請求)をなしえない。
なぜなら、瑕疵のある「その物」についての代物(「瑕疵のないその物」)は存在せず、またその現状で引き渡せば足りるので修補の義務もないからである。
2.不特定物売買の場合 (判例の見解を採用)
不特定物売買の場合、目的物に瑕疵があれば、その物を給付しても債務の本旨に従った履行があったとはいえない。よって、買主は完全履行請求をなしうる。
<担保責任>
1.特定物売買の場合 (法定責任説)
特定物売買の場合、売主は目的物に瑕疵があったとしても、その物を引き渡せば足
りる(483条)。そして、その物を引き渡すことで、契約上の債務は消滅する。
したがって、本来ならば買主は売主に対して何も主張することが出来ないはずであ
る。しかし、これでは買主にとって酷であり、売買契約における対価的均衡を保てな
い。
そこで、かかる買主を保護するために法は特別に担保責任の規定をおいたと考える。
よって、570条は特定物売買を予定したものである。
なお、特定物売買の場合は完全履行請求(代物請求・瑕疵修補請求)をなしえない。
なぜなら、瑕疵のあ...