「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」
1戦後社会福祉の展開について
(1)戦後改革期の社会福祉
戦後わが国は1951(昭和26) 年まで米国の占領下にあり、その占領政策の下に社会事業の方向付けがなされたものである。
終戦直後の混乱期には、多くの戦争犠牲者、生活困窮者が街に溢れかえっていた。そのため、この緊急事態に対処するために、政府は占領軍当局の覚書に基づき、「生活困窮者緊急生活援護要綱」(昭和20年)を作り、予算措置を講じ、生活困窮者に対する応急援護を行った。
次いで、1946(昭和21)年2月、占領軍は公的扶助に関する覚書(SCAPIN775号)を政府に送り,①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しないという4原則を示し、この原則に基づいて、1946年10月に「(旧)生活保護法」が成立した。しかし、同法は戦前の救貧法的色彩が強く残存しており、1950(昭和25)年に現行の「生活保護法」に改正された。改正のポイントとしては、①同制度が憲法25条の生存権の理念に基づくことを明記したこと、②欠格事由の撤廃、③保護の水準を「健康で文化的な...