国会単独立法と国民立法

閲覧数2,986
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員770円 | 非会員924円

    資料紹介

    <「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。>
    1.設問の法律は、国民投票により法律を成立させることを認めるものである。しかし、憲法は代表制の下(前文、43条)で国会を国の唯一の立法機関と定め(41条)、また、法律案は両議院で可決したときに法律となるとしている(59条1項)ことから、当該法律が憲法に反しないかが問題となる。
     確かに、憲法は、法律は両議院の可決のみで成立し、他の機関は参加しないこと、すなわち立法は国会の手続きのみでなされるという国会単独立法の原則を採用している。しかし、国会は国民による選挙で選ばれた代表者で構成されており、とすれば、国民主権原理を採用する現行憲法の下では、国民により立法がなされるという国民投票による立法、直接民主主義的な制度も許容されるといえるのではないか。そこで、国民主権の意義が問題となる。

    2.国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威が国民に存することを意味する。日本国憲法は、前文において「主権が国民に存する」と規定し、また、第1条において「主権の存する日本国民」と規定しており、国民主権原理を採用しているが、その具体的意味内容については争いがある。
    (1)この点、国民主権の持つ正当性の契機を重視し、国民主権にいう国民とは、観念的統一体としての全国民であって、現在の国民のみならず、過去・現在・未来の国民を含む自然人たる国民の総体をさし、実定法上国家機関として活動する国民とは異なり、具体的意思表明は予定されていないことを前提に、国民主権とはこのような国民全体が国家権力の根源ないし正当性の根拠であるという原理であると解する説もある(最終的権威説)。しかし、この説では、国民主権が全く建前化してしまい、妥当でない。
    (2)たしかに、現行憲法は代表民主制を大原則とし(前文、43条)、憲法改正の国民投票(§96)・最高裁裁判官の国民審査(§79)の他は、人民主権にみられる人民発案、リコール制といった直接民主主義的制度を採用していない。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    <「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。>
    1.設問の法律は、国民投票により法律を成立させることを認めるものである。しかし、憲法は代表制の下(前文、43条)で国会を国の唯一の立法機関と定め(41条)、また、法律案は両議院で可決したときに法律となるとしている(59条1項)ことから、当該法律が憲法に反しないかが問題となる。
    確かに、憲法は、法律は両議院の可決のみで成立し、他の機関は参加しないこと、すなわち立法は国会の手続きのみでなされるという国会単独立法の原則を採用している。しかし、国会は国民による選挙で選ばれた代表者で構成されており、とすれば、国民主権原理を採用する現行憲法の下では、国民により立法がなされるという国民投票による立法、直接民主主義的な制度も許容されるといえるのではないか。そこで、国民主権の意義が問題となる。
    2.国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。