国籍法違憲確認訴訟について行政裁量からの考察
第1 本 記 事 に お け る 問 題 の 所 在 あ あ あ あ あ あ あ あ
本 記 事 は 、 平 成 2 0 年 6 月 4 日 の 国 籍 法 違
憲 判 決 を 取 り 上 げ た も の で あ る 。 確 か に 、 違
憲 判 決 と い う こ と よ り 、 憲 法 上 の 問 題 で は あ
る が 、 本 判 決 で の 判 断 に は 行 政 裁 量 と い う 点
か ら 問 題 点 が あ る と 考 え 、 本 記 事 を 選 ん だ 。
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第 2 判 決 ( 最 大 判 平 2 0 年 6 月 4 日 ) あ あ あ
1 事 案 あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ
X の 母 で フ ィ リ ピ ン 共 和 国 籍 を 有 す る
A は 、 在 留 期 間 の 更 新 許 可 を 受 け る こ と
な く 本 邦 に 在 留 し て い た 平 成 9 年 に 、 日
本 国 籍 を 有 す る 男 性 B の 子 で あ る X を 出
国籍法違憲確認訴訟について行政裁量からの考察
第1本記事における問題の所在ああああああああ
本記事は、平成20年6月4日の国籍法違
憲判決を取り上げたものである。確かに、違
憲判決ということより、憲法上の問題ではあ
るが、本判決での判断には行政裁量という点
から問題点があると考え、本記事を選んだ。
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第2判決(最大判平20年6月4日)あああ
1事案ああああああああああああああ
Xの母でフィリピン共和国籍を有する
Aは、在留期間の更新許可を受けること
なく本邦に在留していた平成9年に、日
本国籍を有する男性Bの子であるXを出
産した。Xの親権者であるAは、平成1
5年2月、Aが出産後にBから認知され
たことを理由として、Xが準正要件を満
たさないにもかかわらず法務大臣あてに
Xの国籍取得届を提出したところ、同月
中に、千葉地方法務局長から、右の届出
は国籍取得の条件を備えているものとは
認められないとの通知を受けた。
Xは、本件訴えにおいて、国籍法3条
1項の規定が憲法14条1項に違反する
として、国籍法取得届を提出したことに
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