刑法;正当防衛

閲覧数4,572
ダウンロード数12
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    1(1) 正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした反撃行為(36 条1 項)である。
    (2 )緊急避難とは、自己または他人の生命・身体・自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為(37 条1 項)である。
    (3) 緊急の場合で法による本来の保護を受ける余裕のないときにこれを甘受するのでは法はその信頼を失い、法秩序は維持できない。そこで、刑法は自己保全の見地から、緊急行為として正当防衛と緊急避難を認め、これを「罰しない」とした。
    (4)この「罰しない」の法的性格については、特に緊急避難について争いがあるが、両者共に違法性を阻却するものであると解する。
    なぜなら、違法性の本質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害ないしその危険性をいうと解するところ、両者共に法の自己保全として社会的相当性を有する行為と認められ、違法性を欠くと考えられるからである。
    したがって、このように正当防衛・緊急避難はその趣旨および法的性質を共通にし、このことから成立要件についても多くの共通点がある。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    刑法課題レポート 4
    1.問題
    正当防衛と緊急避難の類似点と相違点について論じなさい。
    2.回答
    1(1) 正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ず
    にした反撃行為(36 条 1 項)である。
    (2 )緊急避難とは、自己または他人の生命・身体・自由または財産に対する現在の危難を避ける
    ため、やむを得ずにした行為(37 条 1 項)である。
    (3) 緊急の場合で法による本来の保護を受ける余裕のないときにこれを甘受するのでは法はその
    信頼を失い、法秩序は維持できない。そこで、刑法は自己保全の見地から、緊急行為として
    正当防衛と緊急避難を認め、これを「罰しない」とした。
    (4)この「罰しない」の法的性格については、特に緊急避難について争いがあるが、両者共に違
    法性を阻却するものであると解する。
    なぜなら、違法性の本質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害ないしその危険性をいうと解す
    るところ、両者共に法の自己保全として社会的相当性を有する行為と認められ、違法性を欠く
    と考えられるからである。
    したがって、このように正当防衛・緊急避難はそ...

    コメント1件

    danjo0403 購入
    大変参考になりました。
    2006/09/05 1:46 (18年2ヶ月前)

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。