1(1)緊急避難とは切迫する危難を避けるために、元来この危難の発生原因とは無関係な第三者の法益をやむなく侵害する行為である。
(2)この点、正当防衛は、不正な侵害そのものに対する反撃として、いわば「正対不正」の関係にあるので、正当防衛行為が適法行為であることに異論はない。
しかし、緊急避難においては、危難の発生は無関係な第三者の法益が避難行為の対象となる(「正対正」の関係)ので、緊急避難行為は適法行為なのかが問題となる。
(3)思うに、37 条1 項は他人のための緊急避難を認めている。また、刑法は法益の権衡を要求している。
したがって、緊急避難が成立する場合には、違法性が阻却されて緊急避難行為は適法行為となると解する。
2(1)緊急避難が成立するためには、1法益に対する現在の危難を、2避けるため、3やむを得ずにした避難行為で、4その行為により生じた害が避けようとした害を超えなかったことを要する。
(2)1について、「現在の危難」とは法益侵害の危険が間近に迫っていることまたは法益侵害の状態が現に存在していることである。
(3)2について、避難行為は社会的相当性を有するものであること、つまりその避難行為以外に法益保全の方法がないことを要する。
刑法課題レポート 5
1.問題
緊急避難の法的性格を踏まえ、緊急避難をめぐる諸問題について論ぜよ。
2.回答
1(1)緊急避難とは切迫する危難を避けるために、元来この危難の発生原因とは無関係な第三者の法
益をやむなく侵害する行為である。
(2)この点、正当防衛は、不正な侵害そのものに対する反撃として、いわば「正対不正」の関係に
あるので、正当防衛行為が適法行為であることに異論はない。
しかし、緊急避難においては、危難の発生は無関係な第三者の法益が避難行為の対象となる(「正
対正」の関係)ので、緊急避難行為は適法行為なのかが問題となる。
(3)思うに、37 条 1 項は他人のための...