第2課題 第1設題
テキストを読み、学習課題について考察。
テーマⅧ 「日本国憲法だい26条にいう「教育を受ける権利」について論じる。
日本国憲法26条には
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に
応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護
する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
と定義されている。ここに挙げられる「教育を受ける権利」とは教育は、個人が人格を形成し、社会において有意義な生活を送るために不可欠な前提をなし、「教育を受ける権利」は、精神的自由権としての側面を持つ。また、「教育を受ける権利」が保障されていることによって、人間に値する生存の基礎条件が保障されることになる。この意味で、「教育を受ける権利
第2課題 第1設題
日本国憲法26条には
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に
応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護
する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
と定義されている。ここに挙げられる「教育を受ける権利」とは教育は、個人が人格を形成し、社会において有意義な生活を送るために不可欠な前提をなし、「教育を受ける権利」は、精神的自由権としての側面を持つ。また、「教育を受ける権利」が保障されていることによって、人間に値する生存の基礎条件が保障されることになる。この意味で、「教育を受ける権利...