テーマ:「一部請求と訴訟物の範囲」
1 問題提起
可分的な債権の一部に関して訴訟をした後、残りの部分についての訴訟をすることが許されるか、というのが今回の問題となる。訴訟物が既判力の客観的範囲の基準となるため、訴訟物の範囲が関係してくる。
2 諸説について
一部請求の問題は、大別すると一部請求肯定説と一部請求否定説があり、否定説の中で見解が分かれている。
(1)一部請求肯定説
…数量的に分割して訴えることを認め、訴訟物の範囲は分割された部分となる。よって、既判力の及ぶ範囲は分割された部分に限られ、残りの部分についての訴訟が許される。
根拠:①訴訟外では権利の一部行使が認められている
②処分権主義(§246)の現れ
③試験訴訟の必要性
*雉本論文p122~123によると、可分的な法律関係において、分割した場合は別異の法律関係となり、それらは別々の請求となるとしている。そしてその一方を請求し、訴訟の結果、既判力は一方の請求のみに及び、他方の請求には及ばない、としている。このことから、雉本は一部認容肯定説を採っていると推測できる・・・?
(2)伊藤説
…常に債権全体が訴...