自動車損賠賠償責任保険「自賠責保険」が下積み保険、任意自動車保険が上積み保険の二重構造となっている。
1995年に自動車損害賠償保障法「自賠法」を制定し、自動車保有者に対し対人賠償保険を強制保険として実施することになった。当時、対人賠償責任保険に加入していたのは自家用車で4台に1台の割合であった為、事故が起きた際に加害者の賠償資金不足が顕著であった。被害者保護を目的としていた為、人身事故のみを対象とし対物事故は対象外とした。そのため対物事故は上積みの任意保険となり、運行供用者は別途契約することが多い。
自賠責保険は強制保険とも呼ばれ、車やバイクに乗る人が加入を義務付けられているもので、この保険に加入していないと自動車を登録することができない。また、加入せずに自動車を運行した場合は法律(道路交通法)に罰則規定があり、国が保険者となっていますが、実際の販売や保険金支払等の運営は民間の損害保険会社や共済に委託されている。
任意保険は自賠責保険だけでは必要な補償額を賄えない場合や補償されない損害に備えて、自動車を所有・使用する人が任意で加入し、対物事故の賠償損害や自動車を運転する人の補償、車自...