「教育行政の基本原理について述べよ。」
教育行政の基本原理は、国民の教育を受ける権利の実現、保障、教育政策の実行を目指し、教育に関する政策を法の定めに従って、具体的に実現する教育の機会均等や、教育水準の維持向上に努め、国民全体に対し直接に責任を負い、さらに教育の目的を遂行するに必要な条件整備を行っていく。ということだと考える。
第一に教育行政を含むあらゆる教育制度のあり方を、規制する現行教育法制の根本原則についてまとめておく。
教育を受ける権利の根拠となる条文は、「…ひとしく教育を受ける権利を有する。」という日本国憲法26条に明文的根拠を持つ。この教育を受ける権利ゆえに、国民は教育の条件設備などを得ることができる。その権利主体は「国民」一般であるから、学校のみならず社会教育など、社会的で公共的な性格の教育や学習が広くその範囲に含まれる。
教育を受ける権利は、現在それが国民にとって受動的な権利ではなく、人間としてふさわしい成長発達を促す、有意義な教育を求める権利であることを強調し、「学習権」として捉え直すことが多い。
学習の自由は、知的探求の自由、その発表・表現の自由、及び学問的成果を教...