設問:
「市の繁華街に国政に関する講演会の立て看板を掲示した行為が、屋外広告物法及びそれに基づく条例に違反するとして有罪とされても、表現内容にかかわらないこの種の規制は、立法目的が正当で立法目的と規制手段との間に合理的な関連性があれば違憲ではないから、やむを得ない。」との見解について論評せよ。
1 本問では、市の繁華街に国政に関する講演会の立て看板を掲示した行為(以下、立看板掲示行為)に対する規制が行われているが、このような規制に問題はないか。立看板掲示行為が憲法21条により保障されていると考えられるため問題となる。
2(1) 立看板掲示行為は、情報伝達手段の一態様であり、情報を流通させる自由であることから、表現の自由として憲法21条1項の保障されることに問題はない。しかし、表現の自由に含まれるとしても、絶対的に無制約なのではなく、人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理として公共の福祉(13条)による制約を受ける。問題は、その調整方法である。
(2) 問題文では、「表現内容にかかわらないこの種の規制は、立法目的が正当で立法目的と規制手段との間に合理的な関連性」があるため...