判例百選90 特に信用すべき書面

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    資料紹介

    刑事訴訟法          判例百選90「特に信用すべき書面」       
    【事実の概要】
     本決定は、ロッキード事件児玉・小佐野ルート公判における検察官請求証拠の採否決定である。問題となった証拠は、①銀行支店次長A作成の営業店長日誌、②銀行支店長B記載の3年当用日記、③護岸用六脚ブロックの特許を持つ会社の設計部員Cが、

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    刑事訴訟法          判例百選90「特に信用すべき書面」       
    【事実の概要】
     本決定は、ロッキード事件児玉・小佐野ルート公判における検察官請求証拠の採否決定である。問題となった証拠は、①銀行支店次長A作成の営業店長日誌、②銀行支店長B記載の3年当用日記、③護岸用六脚ブロックの特許を持つ会社の設計部員Cが、他の民間会社の依頼に基づき、護岸工事に必要な六脚ブロックの重量及び個数等を算出した検討書、の3点である。
     これらは、性質上「証拠物中書面の意義が問題となるもの」(307条)に属し、かつ、立法趣旨に照らし伝聞法則の適用を受けるものであり、321条ないし323条のいずれかによって証拠能力を認められることが採用の要件となる。そこで、個別に証拠能力を検討し、①については323条3号書面として証拠能力を肯定したが、②及び③については同号書面には該当せず、321条1項3号書面の要件も欠くとして証拠能力を否定した。
    【決定要旨】
    (1)①について
     Aが業務上の資料とする目的で作成していたものの一部であり、その日の業務の要点を、遅くともその翌朝に、主観を交えることなく個条書き式...

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