著作権法は、著作者の権利を保護し、著作物の公正な利用を求める為の法である。そして経済的利益の対立をもつ二つのバランスを図りながら、文化の発展という目的を達成しなければならない。図書館に置いてはこのバランスがとても難しく、時と場合によって結果が左右されることがしばしばある。
著作権法題三十一条において、営利を目的としない限り図書館での複製に制限はない。図書館が貯蔵する多くの資料を利用者のためにコピーすることは認められている。勉学に励む学生にとってはこのサービスはとてもありがたく、とても重要で、図書館におけるサービスに占める割合は決して少なくない。それに限らず多くの現場で一冊の本の必要なところだけ複写ができることで多くの資料を集められることにもなり、様々なところで役立つものである。また重要な史料を保存する為にもコピーをとることがある。希少な文献を多方面から必要とする要請があったとき、それぞれに必要なところを割り出し、コピーを渡すことで利用者の資料を検索する時間を節約することができるのである。
だがこの複製があまりにも過度であると、本である場合はその著者の持つ権利を侵害することになってしまう。コピーされる側としてはその資料を複製して提供してしまうことで、一冊その本が売れたかもしれない機会を失うことになるのだ。もちろん金銭が目的で執筆する作家や研究者ばかりではない。それでも自身がまとめ綴ったものが勝手にコピーされ、それが氾濫することはけっして本意ではない。故に著作権法ではこれらを踏まえて利用者の求めに応じたものであること、利用者の調査・研究に供するものであること、著作物は公表されたものであること、そして利用者一人につき一部であることと定められている。
図書館における複製というのは、利用者が簡単にコピーを取れるという意味ではない。
著作権法は、著作者の権利を保護し、著作物の公正な利用を求める為の法である。そして経済的利益の対立をもつ二つのバランスを図りながら、文化の発展という目的を達成しなければならない。図書館に置いてはこのバランスがとても難しく、時と場合によって結果が左右されることがしばしばある。
著作権法題三十一条において、営利を目的としない限り図書館での複製に制限はない。図書館が貯蔵する多くの資料を利用者のためにコピーすることは認められている。勉学に励む学生にとってはこのサービスはとてもありがたく、とても重要で、図書館におけるサービスに占める割合は決して少なくない。それに限らず多くの現場で一冊の本の必要なところだけ複写ができることで多くの資料を集められることにもなり、様々なところで役立つものである。また重要な史料を保存する為にもコピーをとることがある。希少な文献を多方面から必要とする要請があったとき、それぞれに必要なところを割り出し、コピーを渡すことで利用者の資料を検索する時間を節約することができるのである。
だがこの複製があまりにも過度であると、本である場合はその著者の持つ権利を侵害することになって...