商法 支配人/特定事項の委任を受けた使用人/表見代理

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    商法 支配人/特定事項の委任を受けた使用人/表見代理
    XはYに対して、下請けのための工事保証契約に基づいて交付した保証金の返還およびこれに対する遅延損害金の支払いを請求している。この請求につき、法的根拠として(一)AがYから付与された代理権をもとに行った代理行為によってXとYとの間で下請けのための工事保証契約が成立したとして有権代理を、(二)YがAに付与した「岡山営業所長」という名称をXが信頼したため取引を行ったとして表見代理を主張することが考えられる。
    (一)有権代理の主張について
    本件契約がYとの間で効力を有するためには、AがXないしその権限のある代理人との間で契約を締結したこと、Aが本件契約をなす際に代理権を有していたことが必要である。なお、Yは株式会社であり、本件契約はYにとって商行為である(会社法5条)ので、Aによる顕名がない場合でもYに対し効力が発生する(商法504条)。
    まず、契約締結についてであるがAは包括代理権を有するXの代表取締役B(会社法349条4項)から保証金を交付されており、BはAから受領証を受け取っているのだからXとの間で保証契約を締結したと言える。
    次にA...

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