憲法;報道と人権

閲覧数1,948
ダウンロード数8
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    まず、この人権擁護法案が作られるきっかけとなったのは、1998年に国連規約人権委員会が日本政府に出した勧告であり、その勧告の中の人権擁護(救済・監視)機関に関わる課題として、国内人権救済機関の設置が挙げられたのである。
    この法案の中でとりわけ問題になっているのは、いわゆる「報道被害」に関する規定である。 法案には、犯罪被害者や、犯罪者の家族、罪を犯した未成年に対して、記者がつきまといや、待ち伏せをしたりして名誉や生活を著しく害したりすると、人権委員会はその人達の救済に協力すると規定されている。
    また電話をかけたり、FAX を送信することも同様の扱いを受ける。
    この規定に対して、報道機関は「行きすぎた取材」と「熱心な取材」がどのように違うのか、その線引きが曖昧であるとして批判している。
    また、「待ち伏せすること」と「帰宅を待つこと」の区別や、電話やFAX は具体的に何回すると違法なのかは具体的に書かれていないので、取材する場合には、この法律に違反していないかをいちいち考えなければならない。さらに無言の圧力で取材が軽くなってしまうこともありえると危惧する。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    憲法課題レポート 15
    1.問題
    人権擁護法案と表現の自由について論ぜよ。
    2.回答
    まず、この人権擁護法案が作られるきっかけとなったのは、1998年に国連規約人権委員会が日
    本政府に出した勧告であり、その勧告の中の人権擁護(救済・監視)機関に関わる課題として、国内
    人権救済機関の設置が挙げられたのである。
    この法案の中でとりわけ問題になっているのは、いわゆる「報道被害」に関する規定である。 法
    案には、犯罪被害者や、犯罪者の家族、罪を犯した未成年に対して、記者がつきまといや、待ち伏
    せをしたりして名誉や生活を著しく害したりすると、人権委員会はその人達の救済に協力すると規
    定されている。
    また電話をかけたり、FAXを送信することも同様の扱いを受ける。
    この規定に対して、報道機関は「行きすぎた取材」と「熱心な取材」がどのように違うのか、その
    線引きが曖昧であるとして批判している。
    また、「待ち伏せすること」と「帰宅を待つこと」の区別や、電話や FAXは具体的に何回すると違
    法なのかは具体的に書かれていないので、取材する場合には、この法律に違反していないかをいち
    いち考えな...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。