身体拘束
目的
患者の生命を保護すること、及び重大な身体損傷を防ぐことに重点を置き、精神保健指定医の判断に基づき一時的手段として用いる。
適応
自殺企図または自傷行為が著しく切迫している場合
急性精神運動興奮等のため暴力行為、器物破損行為、爆発性が著しい場合
上記に該当すると認められる患者が主であり、身体拘束以外によい代替方法がない場合
予測される危険性または合併症
拘束部位の過度の圧迫による、知覚障害、血行障害、褥創、擦過傷、浮腫
運動制限による関節の機能障害や、腸管麻痺
ほどけた抑制帯、はずれたパテントボタン(転落防止帯)による自殺企図や自傷行為
点滴やバルンカテーテル等の...