日本国憲法
『法の下の平等について』
憲法第14条【法の下の平等】
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、社会的関係において、差別されない。
Ⅰ.「法の下の平等」の目的
日本国憲法は1946年にアメリカ主導の下で作成され交付された。アメリカやフランスが近代化を実現した時と同様に日本も封建的身分制度を廃止し、自由な社会作りが目指された。そこで憲法14条【法の下の平等】がもりこまれた理由とは①「生まれ」などという自分の意思ではどうすることもできない事柄によって差別されるのは不合理だと考えられたこと。②人々が自由に経済活動を行うための社会的な条件として人々を封建的身分制度から解放する必要があったこと。③平等原則が民主政治の基礎的条件と考えられたこと、である。
また、14条の平等原則は「すべて国民は、法の下に平等であって」と定められており、平等が確保された立法を行うこと、法の下に平等な行政を行うこと、法の下に平等な司法を行うこと、などが定められており立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束している。
Ⅱ.自由と平等
A6109 日本国憲法
『法の下の平等について』
憲法第14条【法の下の平等】
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、社会的関係において、差別されない。
Ⅰ.「法の下の平等」の目的
日本国憲法は1946年にアメリカ主導の下で作成され交付された。アメリカやフランスが近代化を実現した時と同様に日本も封建的身分制度を廃止し、自由な社会作りが目指された。そこで憲法14条【法の下の平等】がもりこまれた理由とは①「生まれ」などという自分の意思ではどうすることもできない事柄によって差別されるのは不合理だと考えられたこと。②人々が自由に経済活動を行うための社会的な条件として人々を封建的身分制度から解放する必要があったこと。③平等原則が民主政治の基礎的条件と考えられたこと、である。
また、14条の平等原則は「すべて国民は、法の下に平等であって」と定められており、平等が確保された立法を行うこと、法の下に平等な行政を行うこと、法の下に平等な司法を行うこと、などが定められており立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束している。
Ⅱ.自由と平等
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