社宅管理規程

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    社宅・寮管理規程
    第1条 (目的)
      この規程は、社員の居住のために会社が所有する社宅または寮および会社名義で
    借り上げた社宅または寮の管理運営に関する事項を定めたものである。
    第2条 (入居資格)
      1. 社宅への入居資格は、配偶者または同居する家族がいる社員とする。
      2. 寮への入居資格は、独身者であって自宅から通勤困難な社員とする。
    第3条 (入居への申し込み)
      1. 社宅または寮への入居を希望する社員は「社宅・寮入居申込書」に必要
    事項を記入の上、所属長を経由して総務部へ申し込むものとする。
    社宅または寮への入居を許可された社員は、直ちに「社宅・寮入居誓約
    書」を会社に提出しなければならない。
    第4条 (借上社宅・寮)
      社宅または寮への入居希望があるにもかかわらず、入居可能な社宅または寮がない場合は、民間の賃貸住宅を社宅または寮として借り上げることがある。
    第5条 (借上社宅・寮の手配)
      借上社宅または寮の手配は会社が行い、家主との間に契約を締結する。
    第6条 (借上社宅の間取り)
      1. 借上げ社宅または寮として利用する住宅の間取りは次の区分による。
      (1) 子がいる場合 3DK
      (2) 配偶者のみの場合 2DK
      (3) 独身者 1K
      2. 前項の規程に関わらず、扶養家族等の人数により間取りを変更すること
    がある。
    第7条 (借上社宅・寮の家賃限度額)
      1. 借上げ社宅または寮の家賃限度額は、次の通りとする。
      (1) 子がいる場合 180,000円
      (2) 配偶者のみの場合 130,000円
      (3) 独身者 80,000円
      2. 前項の家賃限度額を超過した場合、その超過分については入居者が負担
    する。
    第8条 (社宅の使用料)
      1. 会社所有の社宅または寮の使用料は次の通りとする。
      (1) 社宅 80,000円
      (2) 寮 40,000円
      2. 借上げ社宅または寮の使用料は、共益費用等を含む月額賃借料の40%
    とする。
      3. 中途入居、中途退去の場合で1か月に満たないときは、日割計算による。
    第9条 (入居資格の喪失)
      1. 社宅入居者が次の各号のいずれかに該当した場合は、入居資格を喪失し
    会社が定める期日までに社宅から退去するものとする。
      (1) 退職
      (2) 会社に無断で定められた入居者以外の者を居住させた場合
      (3) その他この規程に違反し、会社が社宅に入居させることを妥当でないと
    認めた場合
      2. 入居者は社宅を退去する場合の現状回復義務を負うものとする。
    第10条 (社宅使用上の心得)
      社宅に入居している者は、善良な管理者の注意をもって社宅を使用し、当社社員
    として円満な隣人関係を営むよう心がけるものとする。
    第11条(禁止事項)
      社宅入居者は会社の事前の承諾なくして次の各号に定めることを禁止する。
      (1) 社宅の転貸をすること。
      (2) 定められた以外の者を同居させること。
      (3) 社宅を他の目的に使用すること。
      (4) 社宅の増改築、模様替え、施設及び敷地の現状を変更すること。
    第12条 (損害賠償)
      社宅入居者が故意または過失により、建物を破損または建物の全部若しくは一部
    を滅失させたときは、入居者の負担により修理修繕し、またはその損害を賠償するものとする。
    附則
      この規則は、平成○○年○○月○○日から施行する。

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