横領罪

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    資料紹介

    【参考判例】昭和31年6月26日・☆昭和47年11月22日
    一 Xの罪責について
     まず、詐欺罪(246条)の成否を検討し、その次に横領罪(252条)、そして最後に背任罪(247条)の成否について、検討する。
     (1)詐欺罪については、行為者の「欺罔行為」により、相手方を「錯誤」に陥らせて「処分行為」をさせ、「財物又は、財産上の利益」を詐取することが構成要件となる。本件においてはX・A間の契約当初にはAを欺く故意が存在しないため、詐欺罪は成立しない。
     (2)次に、横領罪の成否についてだが、まず、横領とはいかなる行為をいうかを明らかにする。思うに、横領罪は領得罪であり、領得罪においては不法領得の意思が必要と解される。そこで、横領とは不法領得の意思の実現行為をいうと解する。そして、横領罪における不法領得の意思とは、任務に背いて所有者でなければできないような処分をする意思をいうと解する。構成要件としては自己の占有する他人の物を横領することであり、横領罪の財物には不動産も含まれるとされる。
     XはAとビルの売買契約を締結したが、この契約には買戻特約が附されているため、実質的には担保付融資と同様、所有権を移転させない趣旨の契約である。所有権が移転していれば他人の物であるため、Xの行為は横領罪(252条)の構成要件に該当する。
     そこで所有権の所在が問題となるが、ビルを買戻す特約が附されていたとしても、Xはこれを売却しているから、民法が所有権の移転に意思主義を採用している(民法176条)ことから、所有権はAに移転している。
     ここで売買契約の内容を見ると、ビル価格は2億5千万円であるが、買戻特約では5億円とされ、1年間で利率100%の契約である。

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    【参考判例】昭和31年6月26日・☆昭和47年11月22日
    一 Xの罪責について
    まず、詐欺罪(246条)の成否を検討し、その次に横領罪(252条)、そして最後に背任罪(247条)の成否について、検討する。
    (1)詐欺罪については、行為者の「欺罔行為」により、相手方を「錯誤」に陥らせて「処分行為」をさせ、「財物又は、財産上の利益」を詐取することが構成要件となる。本件においてはX・A間の契約当初にはAを欺く故意が存在しないため、詐欺罪は成立しない。
    (2)次に、横領罪の成否についてだが、まず、横領とはいかなる行為をいうかを明らかにする。思うに、横領罪は領得罪であり、領得罪においては不法領得の意思...

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